刑事事件における示談のメリット
1.示談とは
被害者の方と、加害者の間で、話し合いによって事件を解決することを示談といいます。示談を行う場合、加害者から被害者へ、金銭(示談金)の支払いがなされることが一般的です。
2.示談をする犯罪の例
示談を行う犯罪は、被害者がいる犯罪です。例えば、盗撮や痴漢、強制わいせつなどの性犯罪、暴行や傷害などの粗暴犯、窃盗や詐欺、器物損壊などの財産犯などです。
他方、被害者がいない犯罪である、覚醒剤関連などの薬物事案は示談をすることはできません。
3.示談をするメリット
(1)刑事事件の流れ
刑事事件は、逮捕→勾留→起訴(裁判)という流れで進んでいくことが多くあります(在宅事件と言って、逮捕・勾留されない場合や、逮捕や勾留をされても一旦釈放され、裁判には自宅から通うパターンもあります。)。
(2)逮捕・勾留を防ぐことができる場合がある
刑事事件では、逮捕・勾留される場合がありますが、逮捕・勾留をされてしまうと、長期間社会に出られず、会社や学業、家族関係や人間関係など、様々なところで悪影響を及ぼしてしまいます。
示談をすれば、警察は逮捕することに慎重になりますし、検察官は勾留することに慎重になります。被害届がでている場合には、示談書に被害届を取り下げる条項を入れ、被害届を取り下げてもらうことも多くあります。
また、準抗告といって、一旦勾留されてしまっても、示談をすることで。裁判所に勾留を事後的に取り消してもらう手続きが成功する確率も上がります。
(3)起訴を防ぐことができる場合がある
示談をしていれば、検察官は起訴(裁判にかけること。)することに慎重になります。示談が成立するということは、被害者が処罰を望まないということになるので、そういう事件をあえて起訴するという可能性は低くなります。
(4)執行猶予を獲得できる場合がある
仮に起訴されてしまったり、起訴までに示談が間に合わなかったりした場合でも、裁判中に示談ができれば、本来であれば実刑(刑務所に入ること。)になるような犯罪でも、執行猶予が付される場合があります。実刑になるのと執行猶予になるのとでは、悪影響の度合いに雲泥の差があります。
(5)保釈を獲得しやすくなる
身柄拘束(勾留)されたまま起訴されてしまうと、保釈がなされない限り、裁判が終わるまで身柄の拘束は続きます。被害者がいる犯罪では、被害者へ不当に接触することや、逃亡のおそれを裁判所が懸念し、保釈が認められないことも多くあります。
示談が成立すれば、被害者に不当に接触するおそれや、逃亡のおそれを払拭でき、保釈が認められる可能性が上がります。
4.示談は早期に弁護士に依頼したほうがよい
(1)早期に示談をしたほうがよい
さきほど述べたように、刑事事件は逮捕→勾留→起訴(裁判)と進んでいくことが多いですが、できるだけ早く示談をしたほうが、逮捕すらされずに済むこともあります。勾留されてしまった場合でも、起訴を防ぐためには早期の示談が必要です。
(2)弁護士に依頼したほうがよい
被害者の方は、恐怖心や嫌悪感などから、加害者と直接話すことを拒まれるケースが多くあります。そういった場合でも、弁護士であれば話をしていただける場合があります。
そもそも、逮捕・勾留されてしまっている場合は、加害者が身動きがとれないので、示談交渉ができません。
また、示談交渉の際、およそ不相当な金額や要件を要求される場合がありますが、事案の内容や被害の程度に応じて、適切な金額や要件で示談をすることが可能です。